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3年程度の期日をめどに

任意整理はよく借金の整理というようにも言われており債権を持つものに借金の支払いを行っていくことを選択した借金を整理する方法です。

 

実際としての手続きとしては司法書士の資格者または弁護士事務所債権者と借り手との間に立って相談し合い利息制限法に従い利息の引き直しをして一から計算した借りているお金の元金についての金利を少なくする方法で3年程度の期日をめどに返済する債務整理の方法です。

 

この場合は各裁判所などといった国の機関が手出しすることがないためこれとは異なる手順と比較した場合でも、手続きを取った場合における不利になる点が最も小さく過程自体が依頼者に最も問題になることがないので最初に選択するようお勧めする手順だといえます。

 

または、ヤミ金業者のような高い利子ならば、利息制限法が許している利子をゆうに超えて払い込んだ借入金利分に関しては借入金の元金に充当すると判断し借入金の元金そのものを減らしてしまうこともできてしまいます。

 

だから、ヤミ金といった大変高額な借入利息を取る業者へ長い期間返し続けている場合だとある程度の額を減らせるようなこともありますし、10年以上続けて返済してきた場合には負債自体がなくなることもないとは言えません。

 

任意による整理のメリットについては、破産宣告と違い一部の負債だけをまとめていくことが可能なため他の保証人が関係している借入金を除いて手続きしたい際やマンションのローンを別として手続きをしていく際なども用いることが可能ですし築き上げてきた財産を放棄してしまうことが求められていないため、自動車や有価証券資産を持っていて手放したくない場合においても選択肢になる借金整理の手続きです。

 

いっぽう、これからの返済額と現実として可能な手取り額を比較して、妥当な範囲で返済の計画を立てられるのであればこの手順による手続きで進めることに問題ありませんが、破産と異なり返済義務そのものが消えるということではありませんので、借入金の額が大きいような場合は実際問題として任意整理にての手続きを進めることは困難になるということになります。

 

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